日本語教師ネットワークの海外派遣プログラムに参加の場合、日本を一時期離れることと成ります。
その間、厚生年金(国民年金)はどうなるの?健康保険は海外でも効くの?
失業手当の手続きはどうしたらいいの?
などの疑問が出てきます。
このページでは海外渡航に当っての公的な手続きに関して紹介していきます。
尚、情報には万全を期していますが、詳細は各地方自治体の保険年金課等にお問合せ下さい。
又情報に誤りがあったり、ご質問等はこちらにご連絡下さい。

以下に、出発前から渡航後における年金の状況に関して紹介します。
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会社員などお仕事をしていらっしゃる場合
(第2号被保険者)
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学生・フリーター・自営業などの場合
(第1号被保険者)
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出発前の状況
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通常、厚生年金に加入しています
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20以上のとき通常国民年金に加入しています
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渡航前(仕事を辞めた時)
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国民年金に切り替え
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出発時
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地方自治体(市区町村)で海外転出届 ⇒ 住民票の転出届(※1)
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海外滞在中に引き続き国民年金の支払い(任意加入)をするかどうか判断する(※2)
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渡航(滞在)中
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国民年金任意加入をしている人は月額13300円納付が必要です。(2004年4月現在)
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帰国後
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地方自治体(市区町村)で海外からの転入届 ⇒ 住民票の転入届
国民年金の再加入または会社員などに就職して厚生年金の加入手続きをする
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※1 住民票の転出届では通常、備考欄に渡航先国名を記入します。又、この手続きをしないと渡航中不在時分の住民税を支払うこととなります(引き続き海外渡航中に住民税を支払うことも可能です)。尚、住民税は通常前年度分の所得を基準に次年度に請求されますので、長期にわたって渡航したとしても最初の1年間分は、渡航中に請求されます。 |
※2 渡航中に国民年金の支払いを継続(任意加入)するかどうかは個人の判断に任されています。 |
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(※2) |
国民年金を渡航期間中支払わない場合
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国民年金を渡航期間中支払う場合(任意加入)
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メリット
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・保険料月額13300円が免除となる
・支払いをしなくても渡航前、帰国後に合計25年間以上年金加入し支払いをすると年金受給資格の対象となります
・支払わなくても海外居住中は「カラ期間」として扱われ、上記の25年間に加えることが出来ます。ただし「カラ期間」中は将来の年金額に反映されません。
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・海外居住中も年金加入が継続されるので、渡航していても日本国内に居住して年金加入している人と同じ条件が継続される。 |
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デメリット
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・海外居住中の支払いがなされていないので、年金を満額もらうためには、その期間分、帰国後に支払いし合計で25年以上経たないとならない(満額もらえる時期が遅れる)。 |
・保険料月額13300円が負担となる。 |
20以上になったら年金は日本国内に住む人全ての人が加入(支払い)しなければなりません。ただし、海外居住中にはその支払いをしなくてもいい制度があります。ただ、それにはメリット、デメリットがあるので海外滞在中の加入に関しては、必ず個人の責任で判断をしてください。 |

国民健康保険も国民年金・厚生年金同様に海外滞在(居住)中には任意で加入するかどうか判断することが出来ます。海外居住中に加入する場合は、住民票の転出届をせずそのまま継続することにより国民健康保険を継続することができます。

日本語教師ネットワークでは、海外派遣プログラム参加期間中、海外旅行傷害保険に加入頂く事をお薦めしております。それは万が一現地において傷害、救援、治療等が必要になったとき、携行品が盗難にあったり破損したり、友人を傷つけたりお土産品を壊してしまったり、そんな時に唯一その費用の一部または全額を保険金としてカバーできるからです。日本語教師ネットワークを運営している株式会社Big
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■□ リンク集 □■
国民年金って何?社会保険庁からのお知らせ
社団法人 日本国民年金協会 (海外居住者の国民年金加入手続き等の情報あり)
市区町村.com
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