オーストラリアでワーホリ 3年滞在?!

こんにちは!BBI東京オフィスです。

「ワーホリ大国 オーストラリア」なんて言葉を
聞いたことがある方も多いと思います。

オーストラリアのワーキングホリデービザは
他国で求められる指紋提出や、健康診断の受診等もなく
比較的簡単に取れることから、また治安もよく、日本との時差も少ないことから
たくさんの方が長期の海外経験を目指し、このビザを取得して渡航しています。
※申請内容によっては、健康診断の受診を求められることがあります。

また、オーストラリアのワーホリビザの特徴が、セカンドビザです。
セカンドビザとは政府指定の地域で、フルーツや野菜のピックアップ等の季節労働に
指定の期間(88日以上)従事することで、
もう1年分のワーキングホリデービザ(セカンドビザ)が発給されることです。

このビザで、2年間ワーホリ生活を楽しんできた!という方も多いと思いますが、
ここで更にビザの変更が発表されました!
なんと条件をクリアすると、更にもう1年分のビザが発給され、3年間滞在できます!

では、この条件は何かというと…
2019年7月以降、セカンドビザでの滞在期間中に、
政府指定の地域で6ヵ月以上季節労働に従事する です。
移民局の発表はこちら

ポイントは、「セカンドビザの滞在期間中」というところ。
日本で申請したワーホリビザをもって渡航し、まずセカンドビザのために
88日以上季節労働をします。そのまま続けて季節労働に従事しても
最初のビザでの滞在期間のため、その期間の仕事内容は
3回目のビザ申請の際には使えません。

あくまで、セカンドビザがアクティブになってから、
6ヵ月以上の従事が必要となります。

また、今までオーストラリアのワーキングホリデービザは
特定の仕事を除いて、同一の雇用主の元で働けるのは
6ヵ月までという期限がありました。
でも今回、季節労働であれば1年間働けるという期限の変更も
併せて発表されました。

ファームでお仕事の経験を積みたい!
オーストラリアに少しでも長く滞在したい!という方には朗報ですね^^
まだ変更されたばかりですので、これからの渡航を検討される方は
移民局の情報を定期的にチェックされることをおすすめします。

 

…ちなみに、ワーキングホリデーの申請が35歳まで可能になるかも?!
というアナウンスがされていましたが、
残念ながら日本国籍は引き続き対象外のようです。
そのため、3回目のワーキングホリデービザの申請も今までと変わらず
31歳のお誕生日までに申請する必要があります。

ワーホリビザは何より、自由度が高いのでとても利便性の良いビザです。
季節労働をする前に、ボランティアやインターンシップをしたり
学校に通いたいという方!お気軽にお問合せください↓

BBI東京オフィス:03-5410-5565 / tokyo@jt-network.com

 

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